・その1 電子出願(オンライン出願)で出来る事は。 特許・実用新案の出願。 審査請求、意見書手続補正書等の中間手続。(但し平成2年12月以降に出願されたもの) 証明・閲覧請求手続、閲覧。 登録料納付手続。 意匠・商標の登録料納付手続。(但し出願・中間手続は出来ません)
・その2 出願に必要なソフトや手続は。
・その3 わからん時はどうすれば。 やっぱり難しい、そう難しいのです。そこでお世話になるのが弁理士さん 良心的で親切に解説している 「リード国際特許事務所さん」をチェックして下さい。
(社)発明協会が判らないそれはいけません。
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・その1 オンライン出願制度の導入。 パソコンによるオンライン出願は、1999年4月より稼動。 みなさんお得意のWindows95のワープロで作成した明細書を Hyper Text Markup Language すなわちHTMLにし、 図面や解説図はスキャナーで読み込み貼り付けます。まさにホームページと同じですね! 出来た書類は専用ソフトでアップロードします。その後インターネットからアップロード出来る様になります。
・その2 意匠法の改正。
・その3 特許権の強化。
それはそうと、1997年4月1日から変更された商標法はマスターしましたか? 何まだですか?
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特許と実用新案特許や実用新案は難しいものです、しかし避けて通れ無いのがこの特許、実願です。 エンジニアの皆さんも色々と苦労していると思います。
出願や調査...本を読んでも分かり難い事ばかり...エーイ 弁理士さんの知り合いが居なければ発明協会に相談するのが良いでしょう。 発明協会では、ほとんどの都道府県で無料相談を定期的に実施しています。 でも基本中の基本は覚えましょう...
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日本独自の制度と言ってもよいものです。 今までは特許と似た様な性格を持っていましたが近年制度が大幅に変わりました。 (専門家に言わせば権利保護する案件の内容はずいぶん異なりますが) 平成7年7月1日以降に出願されたものは
まずは"出願"します。
権利が犯されクレームを付ける場合には技術評価書が必要となります、技術評価書は申請と同時に請求可能です。
平成7年7月1日以前に出願されたものに関する注意!
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現在は国際的にも整合されて来ています。 従来の技術水準を超える発明、考案はこの特許申請となります。
まずは"出願"します。
審査請求を期間内にしなければ出願取り下げとなります。(権利を全て放棄した事になります)
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商標法改正のポイントは下記の通りです。
・その1 立体商標制度の採用。現行、紙に書かれた平面的なものに限定されていましたが、人形の様な立体的なものも認められる様になりました。
・その2 連合商標制度の廃止。
・その3 一出願多区分性の採用。
・その4 付与後異議申し立て制度への移行。
・その5 更新時の仕様チェックの廃止。
その施行に伴い特許等の手続に付いても改正が公布されています。
・手続の簡素化を目的とし一枚の委任状、包括委任状の記載可能事項が広くなりました。・不受理処分の手続が理由通知後の却下処分に変更となりました。
やっぱり難しい文言が多いですね、でもイメージは分かって貰えると思います
又、弁理士会さん
では無料相談をウイークデイに受けてくれています。
無料で貰えるパンフレットも有ります、大いに活用いたしましょう。 |
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