Patents Explanation

PAL data bank home page "Patents Explanation"

** いよいよ始まった電子出願制度 **

電子出願制度の実体はどうなっているのか?

・その1  電子出願(オンライン出願)で出来る事は。
特許・実用新案の出願。
審査請求、意見書手続補正書等の中間手続。(但し平成2年12月以降に出願されたもの)
証明・閲覧請求手続、閲覧。
登録料納付手続。
意匠・商標の登録料納付手続。(但し出願・中間手続は出来ません)

・その2  出願に必要なソフトや手続は。
パソコン出願ソフトは特許庁から無料交付されます。(社)発明協会が特許庁から普及事業を
委託されており申請手続のアドバイも行ってくれます。(無料)

・その3  わからん時はどうすれば。
全国47都道府県(社)発明協会支部のパソコンを設備して手続が出来る体制を取っています。
又、北海道、宮城、東京、大阪、広島、香川、福岡、沖縄の支部ではモデルルームが開設され、
出願シュミレーションが出来ます、是非行って見ましょう。

やっぱり難しい、そう難しいのです。そこでお世話になるのが弁理士さん 良心的で親切に解説している

「リード国際特許事務所さん」をチェックして下さい。

(社)発明協会が判らないそれはいけません。
取り敢えずここをクリックしてチェックして下さい。


** 変更になった特許関係の動き **

改正のポイントは下記の通りです。

・その1  オンライン出願制度の導入。
パソコンによるオンライン出願は、1999年4月より稼動。
みなさんお得意のWindows95のワープロで作成した明細書を Hyper Text Markup Language すなわちHTMLにし、
図面や解説図はスキャナーで読み込み貼り付けます。まさにホームページと同じですね!
出来た書類は専用ソフトでアップロードします。その後インターネットからアップロード出来る様になります。

・その2  意匠法の改正。
類似意匠法制度の取り扱い、部分意匠の登録、特徴部位の説明を添付し意匠の明確化等の改正されています。

・その3  特許権の強化。
特許権を強化する事で技術開発を促進し、経済発展を促進しようと考えているもので、積極促進しています。
お薦めの参考書「これからは日本も知的創造の時代」(特許庁編)がとっても良いので御覧下さい。

それはそうと、1997年4月1日から変更された商標法はマスターしましたか? 何まだですか?
まだの方はここをクリックしてチェックして下さい。


** エンジニアの為の特許とは **

特許と実用新案

特許や実用新案は難しいものです、しかし避けて通れ無いのがこの特許、実願です。 エンジニアの皆さんも色々と苦労していると思います。

出願や調査...本を読んでも分かり難い事ばかり...エーイ
やはり専門家の弁理士さんのお世話になるのが一般的です。

弁理士さんの知り合いが居なければ発明協会に相談するのが良いでしょう。 発明協会では、ほとんどの都道府県で無料相談を定期的に実施しています。 でも基本中の基本は覚えましょう...


実用新案

日本独自の制度と言ってもよいものです。
今までは特許と似た様な性格を持っていましたが近年制度が大幅に変わりました。
(専門家に言わせば権利保護する案件の内容はずいぶん異なりますが)

平成7年7月1日以降に出願されたものは

まずは"出願"します。
書類不備が無ければ6ヶ月で"登録"となります。
補正命令が出た場合が2ヶ月以内に補正書を提出します。
登録後1ヶ月程度で"公報に掲載"されます。
権利は出願後"6年間"保護出来ます。

権利が犯されクレームを付ける場合には技術評価書が必要となります、技術評価書は申請と同時に請求可能です。
即効性は有りますが、内容補正期間が2ヶ月と短い事や権利保護期間が短い等有効性は低いと思われます。

平成7年7月1日以前に出願されたものに関する注意!
権利維持期間が出願公告から10年若しくは出願から15年保護されています。
制度が変わって過渡期に有りますので、十分出願日をチェックして下さい。



特 許

現在は国際的にも整合されて来ています。
従来の技術水準を超える発明、考案はこの特許申請となります。

まずは"出願"します。
書類不備が無ければ1年6ヶ月で"公開"となります。
出願後"7年以内に審査請求"します。

2001年10月以降に出願されたものは 3年以内に改正されました。

(ほとんどの場合、一旦拒絶理由書が届き拒絶されます。めげずに応答して特許を勝ち取りましょう)
審査が通れば"公告"となります。
権利は出願後"20年間"保護出来ます。

審査請求を期間内にしなければ出願取り下げとなります。(権利を全て放棄した事になります)
特許は先出し優先です、審査請求前に(中)に権利侵害が有れば警告は出来ます。



これから先の詳細は 特許庁のページ にお世話になって下さい。
又、色々お世話してくれる 村山特許事務所 さんのページも必見。(切り口が違う面白いホームページ)


** 1997年4月1日から商標法が大幅改正 **

商標法改正のポイントは下記の通りです。

・その1  立体商標制度の採用。
現行、紙に書かれた平面的なものに限定されていましたが、人形の様な立体的なものも認められる様になりました。

・その2  連合商標制度の廃止。
連合商標制度が廃止となり、類似関係の商標分離移転、分割移転が可能、類似商標の独立登録が可能になります。

・その3  一出願多区分性の採用。
一出願で一区分の商品にしか指定出来なかったのが、複数の区分の商品に指定が出来るようになりました。

・その4  付与後異議申し立て制度への移行。
公告後2ヶ月の異議申し立て期間後登録が、登録後2ヶ月の異議申し立て期間後確定になります。

・その5  更新時の仕様チェックの廃止。
審査無く更新が簡単になり、更新を忘れていても期間終了後6ヶ月以内なら更新出来る様便利になりました

その施行に伴い特許等の手続に付いても改正が公布されています。

・手続の簡素化を目的とし一枚の委任状、包括委任状の記載可能事項が広くなりました。

・不受理処分の手続が理由通知後の却下処分に変更となりました。

やっぱり難しい文言が多いですね、でもイメージは分かって貰えると思います 又、弁理士会さん では無料相談をウイークデイに受けてくれています。 無料で貰えるパンフレットも有ります、大いに活用いたしましょう。
商標法改正の資料は有料(100円)で準備している情報も有ります、安いのでこれまた活用しましょう。



Up date october.26.2005


ご意見のある方はメールでお願いします :pal@jra.net

掲載内容全ての著作権は PAL Engineer’s に帰属します。
Copyright(C) 1996 by PAL Engineer's.